借地権留保の届出

借地権の贈与税を回避するもう一つの方法は、借地権を留保する旨を税務署に届け出る方法です。

子供が土地所有権を登記した後も、引き続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出したときは、その借地権は親の相続財産として取り扱うという国税庁の通達に従うのです。

この申出書は、土地の新所有者である子供と、借地権者の親の連署により、すみやかに提出することになっているようです。

*借地権者の地位に変更がない旨の申出書(PDFファイル/8KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/38-2.pdf

「しめしめ、これで土地は全部自分のものだ」とぬか喜びしてはいけません。ちゃんと借地権留保の届出をしないと予期せぬ贈与税が掛かりますし、親が亡くなったときは、親の元の借地権も相続財産として公平に分割すべきであることをお忘れなく。

それでも、そんな事とは露知らず、地代も受け取らず申出書も出さず、建物も子供が建て替えて10年以上経過してしまったような方はどうしたらよいでしょう?・・・ひょっとして結果的にセーフ??