配偶者居住権 民法編

前回登場した「配偶者居住権」を、もう少し詳しくお話しいたします。

お父さんが亡くなった時、お母さんが自宅に住んでいれば、配偶者居住権を取得することが可能です。ただし、その住宅がお母さん以外と共有の場合はできません。

配偶者居住権を取得するには、法務局で登記しなければなりません。(賃借権も登記することはできるのですが、貸主が同意することはまずありませんので、実務上見かけることはまれでした。)

ただ、配偶者居住権は登記できても、お母さんはこれを売ったりすることはできません。あくまでも、死ぬまで無償で自宅に住み続けることができるのみです。