配偶者居住権の相続税評価額は、お母さんの年齢と建物の築年数で変わってきます。お母さんが若いほど、建物が新しいほど、評価額は高くなります。
子供が相続する自宅の所有権は、お母さんの配偶者居住権が付いた負担付き所有権ということになります。
ところが配偶者居住権は、お母さんが亡くなれば消滅してしまうんです。消滅するということは、子供は負担付きではない完全な所有権を得るということになります。
新しい概念なので、私はしばらく理解できなかったんですが、税務署さん、本当にこれでいいんでしょうね?
都会の一等地など路線価の高いエリアでは、これはかなり有効ですね。お母さんにタダで住ませてあげても、二次相続時には、子供もにんまりできるというわけです。