前回の「借地権の混同」の続きを書きたいと思います。
大阪市の借地は、個人の借地人が高齢で資力がない場合などは、その相続人となるべき子供さんなどが、代わりに底地を購入できることもあります。
ただし、子供さんが購入した底地は完全な土地所有権ではありませんし、親御さんの借地権が混同により消滅するわけではありません。
他の例に漏れず、大阪市の借地は土地に借地権設定登記ができませんので、見かけ上は借地権のない土地所有権を子供さんが保有するように見えます。子供も親御さんに地代をくれとは言わない場合も多いでしょう。
しかしながら、ここで注意が必要なんです。あることを怠ると、親御さんの借地権を子供さんが贈与を受けたとして、税務署が多大な贈与税を課税してくるかも知れないのです。
では、どうすれば良いのでしょうか?これには二つの方法があります。
一つは、親が子供に地代を支払うことです。ただし、その地代は固定資産税程度では使用貸借とみなされますので、相当の地代を払う必要があるでしょう。
二つめの方法は、次回とさせていただきます。